奨学金の肩代わりと非課税学資金
K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!
(監修:社員税理士 林 宏二)
独立行政法人日本学生支援機構の「奨学金返還支援(代理返還)制度」を利用して企業から日本学生支援機構に直接返還された場合には、原則、所得税が非課税となります。
日本学生支援機構の代理返還制度は、企業が日本学生支援機構の貸与奨学金(第一・二種奨学金)を受けていた従業員の返還額の一部又は全部を支援するものです。
企業から日本学生支援機構に奨学金を直接返還(送金)する仕組みであり、奨学金の返還であることが明らかであることなどから非課税となります。
また所得税法上、学資金(学資に充てるため給付される金品)のうち、従業員が企業から受けるもので、通常の給与に加算して受ける学資金は非課税とされています。
なお、日本学生支援機構の代理返還制度を利用した場合、その従業員の社会保険料の計算についても、原則として、標準報酬月額の算定のもととなる報酬には含めません。
- 以上、ご参考になれば幸いです。



































