130万円の壁の判定
K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!
(監修:社員税理士 林 宏二)
配偶者などの年収が130万円未満で一定の条件を満たす場合、健康保険や厚生年金の「被扶養者」となり、自分で社会保険料を負担しなくて済みます。
しかし、これまで「130万円の壁」と呼ばれる問題がありました。従来は、年収が130万円未満かどうかを判定する際、基本給だけでなく残業代などの臨時収入も含めて計算していました。そのため、一時的に残業が増えただけで130万円を超えてしまい、扶養から外れて社会保険料の負担が発生するケースがありました。この影響で、働く時間を調整する人も多く、問題視されていました。
そこで令和8年4月からは、配偶者などが「給与収入のみ」で働いている場合、労働契約上の年収ベースで130万円未満であれば、残業代などの臨時収入を含めずに判定できるようになりました。
例えば、時給や勤務時間から計算した年収見込みが130万円未満であれば、残業代によって実際の収入が一時的に増えても、被扶養者として認定される可能性があります。
ただし、固定残業代やみなし残業代など、あらかじめ労働条件に含まれているものは従来どおり年収に含めて判定されます。また、この取扱いを受けるには、労働条件通知書などの提出や、「給与収入のみ」である旨の申立てが必要です。
- 以上、ご参考になれば幸いです。
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