消費税の3割特例が適用できない課税期間
K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!
(監修:社員税理士 林 宏二)
インボイス制度に伴う負担軽減措置として、個人事業者向けに「3割特例」が設けられています。
これは、一定の条件を満たすインボイス発行事業者について、売上に係る消費税額の30%を納税額とする簡便な制度です。
ただし、すべての課税期間で利用できるわけではなく、一定の場合には適用が制限されます。
まず、基準期間の課税売上高が1,000万円を超える課税期間については、3割特例は使えません。また、特定期間の売上高や
給与支払額によって免税事業者になれない場合も対象外となります。
さらに、多額の設備投資を行った場合にも注意が必要です。例えば、1,000万円以上の高額特定資産や100万円以上の調整対象
固定資産を購入した場合、その後一定期間は事業者免税点制度の適用が制限されるため、3割特例も利用できなくなります。
また、金や白金の地金などを合計200万円以上仕入れた場合や、課税期間を1か月・3か月に短縮している場合についても、
3割特例の対象外です。
加えて、国外事業者で日本国内に恒久的施設(PE)がない場合も適用できません。
このように、3割特例は小規模事業者の事務負担軽減を目的とした制度ですが、売上規模や設備投資の内容によっては利用できない
ケースがあります。



































