給与所得の源泉徴収票が提出不要に
K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!
(監修:社員税理士 林 宏二)
令和5年度税制改正により、給与所得の源泉徴収票の提出方法が見直されます。
令和9年1月1日以後に提出する令和8年分以後の源泉徴収票については、「源泉徴収票のみなし提出の特例」が適用され、税務署への提出が不要になります。
これまで事業者は、従業員ごとに「給与所得の源泉徴収票」を税務署へ提出し、あわせて「給与支払報告書」を従業員の住所地の市区町村へ提出する必要がありました。
しかし、両者は記載内容がほぼ同じであるため、事務負担の軽減を目的として制度が改正されました。改正後は、市区町村へ給与支払報告書を提出すれば、税務署へ源泉徴収票を提出したものとみなされます。
ただし、従業員本人へ交付する源泉徴収票は、これまでどおり作成・交付する必要があります。また、年の途中で退職した従業員の源泉徴収票についても、令和9年1月中にまとめて提出する運用を利用すれば、この特例の対象になります。
さらに、給与支払報告書をeLTAXで提出すると、各市区町村へ自動で振り分け提出されるため、個別提出の手間が省けます。マイナポータル連携の対象になる点もメリットです。
今回の改正は、事業者の事務負担や税務行政コストの削減につながる見直しといえます。



































