収入を減らして消費税の免税事業者と装った場合
K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!
(監修:社員税理士 林 宏二)
消費税には、基準期間の売上高が1,000万円以下の場合、消費税の納税義務が免除される「免税事業者」の制度があります。
しかし、売上を実際より少なく申告して、この制度を利用しようとした場合は重いペナルティを受ける可能性があります。
国税不服審判所の裁決では、清掃業を営む個人事業者が、所得税の確定申告で売上金額を1,000万円以下になるよう調整して申告し、消費税の申告を行わなかった事案が争われました。
事業者は「所得税の過少申告にすぎず、消費税を隠したわけではない」と主張しました。
しかし審判所は、売上金額を意図的に1,000万円以下に調整することで、消費税の納税義務がないように装ったと認定しました。
その結果、この行為は消費税についての「隠蔽または仮装」に当たると判断され、重加算税の対象になるとされました。
重加算税は、通常の過少申告加算税よりも重いペナルティで、税額に対して高い割合の追加税が課されます。
この裁決から分かるように、売上を意図的に少なく申告して免税事業者のように見せかける行為は、単なる申告ミスではなく、税金を隠した行為とみなされる可能性があります。正しい売上を申告することが重要です。



































