特定資産の買換特例
K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!(監修:社員税理士 林 宏二)
特定資産の買換特例は、今年度の改正では下記のとおりとなっております。
事業で使っている土地や建物などを売却して、別の資産に買い換えた場合に税金の負担を軽くできる制度として「特定資産の買換特例」があります。この制度では、資産を売却して利益が出た場合でも、その利益の最大80%を圧縮記帳により損金として処理できるため、課税を繰り延べることができます。土地の有効利用や設備投資を促すことを目的とした制度です。令和8年度税制改正では、この特例について適用要件の見直しが行われましたが、一部の買換えを除いて適用期限は3年間延長されることになりました。
一方で、特例の内容は年々見直しが行われており、以前に比べて適用できる範囲は徐々に限定されています。例えば、長期保有の土地や建物を国内の土地・建物へ買い換える場合でも、買換資産は特定の施設の用途に使われる建物などに限定されるなど、細かな条件が設けられています。
また、船舶など特定の事業用資産に関する買換えについても対象資産の範囲が見直されており、一定の出力以下の設備は対象外となるなどの変更があります。
この特例を利用するためには、確定申告書に明細書を添付するほか、場合によっては届出書の提出も必要です。適用要件が細かいため、実際に利用する際には事前に制度内容をよく確認することが大切です。
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