K&P税理士法人
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消費税の2割特例の改正

                • K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!
                  (監修:社員税理士 林 宏二)

              • 令和8年度税制改正では、この2割特例が見直されます。まず、法人については、現行の適用期限である令和8年9月30日をもって終了する見込みです。つまり、法人はそれ以降、原則どおり「一般課税」または「簡易課税」で申告する必要があります。

                 

                一方、個人事業者については配慮措置が設けられ、令和9年分および令和10年分の課税期間については、納税額を売上税額の3割とする「3割特例」が新たに適用できる方向です。2割よりは負担が増えますが、急激な税負担増を避けるための経過措置といえます。

                 

                また、2割特例や3割特例を使った事業者が簡易課税制度へ移行する場合、通常より遅い期限(確定申告期限まで)に届出を出せばよいという柔軟な取り扱いも設けられます。

                今回の改正により、2割特例は恒久的な制度ではなく、段階的に終了へ向かいます。今後は、自身に合った課税方式を早めに検討することが重要です。

            • 以上、ご参考になれば幸いです。