K&P税理士法人
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30万円未満の少額減価償却資産 令和8年度税制改正大綱

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
稲本 孝史(いなもと たかふみ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(稲本)

令和8年度税制改正大綱が発表され、中小企業者等が少額減価償却資産を取得した場合のと特例が3年間延長されることとなりました。

また、現行では取得価額30万円未満の資産が対象でしたが、40万円未満に10万円引き上げられました。

ただし、従業員数が一定数を超える法人を適用除外になるなど、対象法人が若干変更となりました。

税制改正大綱の内容で、令和8年3月6日時点での情報で作成しています。
確定された事項ではありませんのでご注意ください。

K&P税理士法人では、法人の顧問契約を随時受付中です。ご興味ありましたら是非ご相談ください