30万円未満の少額減価償却資産 令和8年度税制改正大綱
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) | ![]() |
令和8年度税制改正大綱が発表され、中小企業者等が少額減価償却資産を取得した場合のと特例が3年間延長されることとなりました。
また、現行では取得価額30万円未満の資産が対象でしたが、40万円未満に10万円引き上げられました。
ただし、従業員数が一定数を超える法人を適用除外になるなど、対象法人が若干変更となりました。
税制改正大綱の内容で、令和8年3月6日時点での情報で作成しています。
確定された事項ではありませんのでご注意ください。
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