K&P税理士法人
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災害や盗難等で資産に損害を受けた時の雑損控除

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
李 萍(り ぴん)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

 

  災害または盗難もしくは横領によって、下記の「雑損控除の対象になる資産の要件」にあてはまる資産について損害を受けた場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを雑損控除といいます。

  (注) 雑損控除とは別に、その年の所得金額の合計額が1,000万円以下の人が災害にあった場合は、災害減免法による所得税の軽減免除(9/19 公開予定)があり、納税者の選択によりどちらか有利な方法を選べます。

 

「雑損控除の金額」

  次の(1)と(2)のうちいずれか多い方の金額です。

(1) (損害金額+災害等関連支出の金額-保険金等の額)-(総所得金額等)×10%

(2) (災害関連支出の金額-保険金等の額)-5万円

  (注1) 「損害金額」とは、損害を受けた時の直前におけるその資産の時価を基にして計算した損害の額です。

  また、損害を受けた資産が減価償却資産である場合には、その資産の取得価額から非業務用資産として計算した減価償却費累積額相当額を控除した金額を基礎として損害金額を計算することもできます。

  (注2) 「災害等関連支出の金額」とは、次のような支出をいいます。

① 災害により滅失した住宅、家財などを取壊しまたは除去するために支出した金額など

② 盗難や横領により損害を受けた資産の原状回復のための支出など

  (注3)「保険金等の額」とは、災害などに関して受け取った保険金や損害賠償金などの金額をいいます。

保険金等の額は、まず、損害金額から差し引き、保険金等の額が損害金額を超える場合には、災害(等)関連支出の金額から差し引きます。

  (注4)「災害関連支出の金額」とは、上記(注2)①の金額をいいます。

 

「雑損控除の対象になる資産の要件」

  損害を受けた資産が次のいずれにも当てはまること。

(1)資産の所有者が次のいずれかであること。

  イ 納税者

  ロ 納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、その年の総所得金額等が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)の方

(2)棚卸資産もしくは事業用固定資産等または「生活に通常必要でない資産」のいずれにも該当しない資産であること。

  (注)「生活に通常必要でない資産」とは、例えば、別荘など趣味、娯楽、保養または鑑賞の目的で保有する不動産(平成26年4月1日以後は同じ目的で保有する不動産以外の資産(ゴルフ会員権など)も含まれます。)や貴金属(製品)や書画、骨董など1個または1組の価額が30万円超のものなど生活に通常必要でない動産をいいます。