夫婦連生団信の取扱い
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) | ![]() |
住宅ローンを組むときには、団体信用生命保険(団信)に一般的に加入します。
団信とは、住宅ローンの契約者が死亡もしくは高度障害の状態になった場合に、生命保険会社が契約者に代わってローンの残高を金融機関等に支払うというものです。
そして、夫婦連生団信とは、一般的に、夫婦等のどちらか一方が死亡又は高度障害の状態になった場合に、死亡した者の債務だけでなく、他方の債務者の住宅ローンも保険金で完済されるというものです。
夫婦連生団信と税務上の取扱いは、次のようになると思われます。
- ① 主債務者が死亡した場合
主債務者が住宅ローンの返済途中で死亡した場合、連帯債務者の債務も返済されますが、この場合には、連帯債務者において、残債相当額が一時所得となり、課税対象となります。この取扱いは、連帯債務者が死亡して、債務者の債務が無くなる場合も同じです。
② 主債務者が高度障害の状態になった場合
主債務者が高度障害になったことにより、連帯債務者の住宅ローンが免除された場合、その免除された額は非課税となります。