みなし役員
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) | ![]() |
同族経営の社長様から、奥様は役員登記をしていないにも関わらず役員とみなす規定があると聞いたことがあるのですが、とご質問を受けました。
「みなし役員」に該当した場合は、法人税法上で役員と同等の取扱いとなりますので、注意が必要です。
今回は法人税法上のみなし役員の範囲についてご説明させて頂きます。
法人税では、会社法に定める役員以外に次の者も役員とみなすこととしています。
- ① 法人の使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者に限る)以外の者で、その法人の経営に従事している者
(例)取締役又は理事となっていない会長、副会長、理事長、副理事長、組合長等、相談役や顧問等で、その法人内における地位、職務等からみて他の役員と同様に実質的に法人の経営に従事していると認められる者
- ② 同族会社の使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者に限る)のうち、一定の要件(株式所有割合の基準)を満たす事より、かつ、その会社の経
- 営に従事している者
ところで、みなし役員に該当した場合ですが、この場合には、その者に支給していた給与が役員給与として取り扱われる事となりますので、給与の額が変動していたり、賞与を支給していたりすると定期同額給与に該当せず、損金不算入となる金額が発生しますので、この点については注意が必要です。
いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。





































