税務調査で売上除外を見つける方法
K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!
(監修:社員税理士 林 宏二)
税務調査では、会社の帳簿だけを調べて売上の計上漏れを見つけるわけではありません。国税当局は、取引先などから情報を収集し、
会社の申告内容と照合することで、帳簿に載っていない売上を把握することがあります。
例えば、工場で発生する廃材やスクラップの売却収入もその対象です。
スクラップなどの買取業者は、原則として売却者の本人確認を行うため、売却者の氏名や勤務先、所在地などを把握しています。
国税当局は買取業者を訪問してこうした情報を収集し、売却した会社を管轄する税務署へ送付します。そして、その会社が売却代金を
雑収入などとして正しく計上しているかを確認します。
帳簿に収入が見当たらなければ、税務調査の対象となり、工場などを訪れて詳しく確認されることがあります。調査ではスクラップ
置場だけでなく、機械設備と固定資産台帳の照合、棚卸資産や貯蔵品、領収書、社内の掲示板なども確認し、売上や資産の計上漏れがないか
を調べます。
売却収入を意図的に帳簿から除外していた場合は、仮装・隠蔽として重加算税の対象となります。また、そのお金を従業員との飲食や
得意先の接待などに使って領収書が残っていても、原則として会社の経費には認められません。



































