生命保険料控除の特例と扶養親族
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
金川(かねがわ)です。K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!(監修:代表香川 晋平)

生命保険料控除の特例につきましては、以下の取り扱いとなります。
令和8年分の所得税から、一定の条件を満たす場合に生命保険料控除が拡充される特例が新たに適用されます。この特例は、子育て世帯の負担を軽くすることを目的とした制度です。
具体的には、居住者が23歳未満の扶養親族を有している場合、その年に支払った「新生命保険料」に応じて、一般生命保険料控除の上限額が引き上げられます。通常、この控除の上限は最大4万円ですが、この特例を適用すると、最大6万円まで控除を受けることができます。対象となるのは、平成24年以後に締結した新契約で、契約時期自体は問いません。
また、共働き世帯の場合の取り扱いもポイントです。例えば、夫婦がともに働いていて、23歳未満の子を1人扶養している場合、夫と妻のそれぞれが「23歳未満の扶養親族を有する」として、この特例を適用できます。その結果、夫婦それぞれが最大6万円ずつ控除を受けることが可能になります。
ただし注意点として、一般生命保険料控除に加え、介護医療保険料控除や個人年金保険料控除も合わせて適用する場合、1人あたりの控除合計額は12万円が上限となります。
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