K&P税理士法人
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総合課税の対象になる同族会社の社債利子

  • こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
    李 萍(り ぴん)です。

    K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

    (監修:代表 香川 晋平)

 

  会社の役員やその親族が、自分たちの関係する会社(同族会社)から受け取るお金については、税負担を軽くするための工夫が問題になることがあります。今回の制度見直しは、社債の利子を使った節税対策を防ぐためのものです。

  本来、同族会社の役員などが会社から受け取る役員報酬は「総合課税」となり、所得が多いほど税率が高くなります。ところが、役員報酬の代わりに社債を引き受け、その利子として受け取れば、分離課税(約20%)で済むという方法が使われてきました。この点はすでに令和3年度税制改正で規制されています。

  しかし、その後も、①第三者の法人を間に入れる方法や、②複数の同族会社が互いに社債を引き受け合う「たすき掛け」と呼ばれる方法で、実質的には自社から利子を受け取っているのに、分離課税を続けるケースが見られました。

  そこで令和8年度税制改正では、形式にかかわらず、実質的に同族会社から支払われていると判断される社債利子は、総合課税の対象とされました。さらに、その社債の償還時に受け取る償還金についても、一定の場合には総合課税となる点に注意が必要です。

  この改正は、令和8年4月1日以後に支払われる社債利子や償還金から適用されます。