K&P税理士法人
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生命保険金と相続税

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
稲本 孝史(いなもと たかふみ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(稲本)

亡くなった方が自身の生命保険料を負担して、その相続人に生命保険金が支払われた場合、その生命保険金も相続財産とみなされ、相続税の課税対象となります。
ただし、全額が課税対象となるのではなく、非課税規定が設けられています。

非課税金額 = 法定相続人の数 × 500万円 
法定相続人とは、養子や相続放棄があった場合等では変わってきますが、ほとんどの場合では相続人の人数です。

例えば、夫が亡くなり、妻とその子供3人が居る場合、法定相続人の数は4人
非課税金額は 4人×500万円=2,000万円 となります。

この事例で、
相続財産に、現金2,000万円があればそのまま2,000万円が相続税の対象となりますが、
生命保険金2,000万円の場合、2,000万円-非課税2,000万円=0円と相続税の対象となる金額が発生しません。

生命保険金は請求後比較的すぐ支払われ、亡くなった後の費用に充てる資金という意味でも有用です。
活用されていない方は、検討してみてはいかがでしょうか。

K&P税理士法人では、相続税申告業務を随時受付中です。ご興味のある方は是非お気軽にお問い合わせください。