K&P税理士法人
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未払賞与に係る社会保険料の損金算入時期

              • こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の

                邊見 太陽(へんみ たいよう)です。K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、
                税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!(監修:代表香川 晋平)

                 

            • 社会保険料は、厚生年金保険法などにより、被保険者が月末に在職しているかどうかで負担の有無が決まります。会社が負担する社会保険料の支払義務が確定するのは、社会保険料の計算対象となった月の末日とされています。そのため、賞与を未払計上しても、社会保険料については同じ年度に損金算入することはできません。

               

              例えば、3月決算の会社が令和8年3月に賞与の支給額を通知し、4月に実際に支払った場合、賞与本体は令和8年3月期の損金になります。一方、その賞与にかかる会社負担分の社会保険料は、4月分として計算されるため、令和9年3月期の損金になります。

               

              つまり、未払賞与と社会保険料は同じタイミングで経費にできないということです。賞与の経費処理を行う際は、賞与本体と社会保険料を分けて考え、決算期をまたぐ点に注意する必要があります。