決算賞与の通知をメールでする場合
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
金川容穆(かねがわようぼく)です。
K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!
(監修:代表 香川 晋平)

決算賞与を未払計上する場合、期末までに従業員に通知が必要となりますが、メールで通知する場合は、次のような取扱いになります。
決算賞与を当期の経費(損金)として認めてもらうためには、税法上いくつかの要件があります。
その一つが、賞与の支給額を事業年度末までに従業員へ通知していることです。近年は通知方法を紙からメールへ切り替える会社が増えていますが、メール特有の疑問が生じています。特に多いのが、従業員がメールを開封しなかった場合でも通知したと認められるのかという質問です。
これについて、税法の規定では、通知していることが要件であり、従業員が開封したかどうかまでは要求されていないとされています。そのため、事業年度末までに送信が完了していれば、通知要件は満たすことになります。
ただし注意点もあります。
・メール送信自体を失念していた
・誤ったアドレスに送っていた
・年度末が休日でメール送付が間に合わなかった
といった場合は、通知したと認められず、決算賞与を損金にできない可能性があります。
また、通知した金額を翌事業年度の「1か月以内」に必ず全従業員へ支払う必要がある点にも注意が必要です。
メール通知は便利な反面、送信記録の保存やアドレス管理など、適正な運用が求められます。決算賞与の損金算入を確実にするには、通知方法を明確に整備し、証拠を残しておくことが重要です。
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