K&P税理士法人
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おしどり贈与の年に離婚したら?

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
稲本 孝史(いなもと たかふみ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(稲本)

おしどり贈与の概要については、 こちら をご覧ください。
今回は贈与した年に離婚した場合の事例をご紹介します。

婚姻期間が20年以上になったため、おしどり贈与で自宅を配偶者に贈与したとします。
その後、その年中に離婚が成立し、年末や申告書を提出する時期には夫婦でなくなっている場合、おしどり贈与が使えるでしょうか。

正解は使えます。

婚姻期間20年以上の配偶者の判定は、贈与時で行うため贈与の時に離婚していなければ適用を受けることができます。
ただし、引き続き居住する見込みであることが要件になっているので、贈与を受けた側が転居し、居住していない場合には適用がありません。ご注意ください。

K&P税理士法人では、贈与税の申告のお手伝いもさせていただいております。ご興味ありましたら是非ご相談ください。