K&P税理士法人
お気軽にご相談下さい 0120-648-250
  • ホーム
  • サービス料金一覧
  • 会社概要
  • スタッフ紹介
  • お客様紹介
  • セミナー実績
  • メディア実績
  • アクセス
  • 採用情報

みなし解散とその後の申告事業年度

  • こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
    李 萍(り ぴん)です。

    K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

    (監修:代表 香川 晋平)

 

【みなし解散】

  12年以上登記がされていない株式会社及び5年以上登記がされていない一般社団法人又は一般財団法人に対して、法務大臣による官報公告が行われ、同日付けで管轄登記所から通知書の発送を行います。

  官報公告の日から2ヶ月以内に必要な登記申請又は「まだ事業を廃止していない」旨の届出をされなかった時は、管轄登記所の登記官により職権で解散の登記「みなし解散の登記」がされることになります。(解散したものとみなされた場合は、3年以内に限り株主総会の決議によって、継続登記ができます)

 

【みなし解散後の申告事業年度】

  例:3月決算の株式会社がR6年12月31日にみなし解散、R7年10月1日に継続登記がされた場合の申告事業年度は下記となります。

  ① 解散事業年度:R6.4.1~R6.12.31(事業年度開始日~解散日)

  ② 継続申告年度:R7.1.1~R7.9.30(解散日の翌日~継続登記の前日)

  ③ 通常事業年度:R7.10.1~R8.3.31(決算日は定款に定められる日期に戻ります)