暦年贈与と相続時精算課税
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) | ![]() |
お子さまやお孫さまに財産を早めに渡したいと考える方も多いでしょう。
そのときに気になるのが「贈与税」。
贈与には主に 「暦年贈与」 と 「相続時精算課税」 の2つの方法があります。
どちらを選ぶとお得なのか、それぞれの違いと注意点を見ていきましょう。
1. 暦年贈与とは?
一般的な贈与の方法です。
1年間(1月1日〜12月31日)に贈与を受けた金額のうち、110万円までは非課税になります。
〈特徴〉
贈与するたびに年間110万円の非課税枠が使える ※令和6年の贈与から相続時精算課税も年間110万円の非課税枠ができました。
コツコツ長期的に財産を移すのに向いている
相続開始前7年以内の贈与分は相続財産に加算される(2024年改正)
2. 相続時精算課税とは?
60歳以上の父母や祖父母から、18歳以上の子・孫へ贈与する場合に選べる制度です。
2,500万円までの贈与が非課税(それを超える部分は20%課税)となり、
相続のときにその贈与分を合計して精算する仕組みです。
〈特徴〉
一度にまとまった金額を贈与できる
相続時に贈与額を合算して精算(相続税で再計算)
一度選ぶと、同じ贈与者からの贈与はすべてこの制度が適用される(暦年贈与に戻せない)
3. 結局、どっちが得なの?
「どちらが得か」はケースによって異なります。
たとえば、
財産総額が基礎控除内に収まりそうなら、暦年贈与の方が柔軟
相続税がかかる規模の財産で、早めに多く渡したいなら相続時精算課税が向いています。
また、相続時精算課税は申告が必要であり、使い方によっては税負担が増えることもあります。
どちらを選ぶかは、贈与する目的・相手・資産の種類によって慎重に判断しましょう。
K&P税理士法人では、贈与税申告のご依頼も随時受付しております。ご興味ありましたら是非ご相談ください。





































