インボイスの経過措置
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
邊見 太陽(へんみ たいよう)です。K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、
税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!(監修:代表香川 晋平)
インボイス制度が始まって早くも2年が経過しました。
免税事業者等から仕入税額相当額の一定割合を控除できる経過措置は「3年ごと」になっています。
この経過措置は段階的に縮小され、最終的には廃止される予定です。
現状の具体的なスケジュールは以下のとおりです。
①令和5年10月1日~令和8年9月30日…仕入税額相当額の80%控除
②令和8年10月1日~令和11年9月30日…仕入税額相当額の50%控除
③令和11年10月1日以降…控除なし(0%)
つまり、令和8年9月までは仕入税額相当額の80%控除が可能ですが、令和8年10月1日からは仕入税額相当額の控除率が50%に下がります。そして令和11年10月1日以降は、免税事業者との取引は控除対象外になるため、取引先のインボイス登録状況がますます重要になります。
よって、改めて以下の準備を進めることをおすすめします。
・取引先がインボイス登録しているかの確認
・未登録の取引先には「登録予定」を確認
・免税事業者との取引条件を変更するかの検討
・長期契約(保守・リース・下請契約)の見直し
・定期的に「登録番号の記載がある請求書か」をチェック
以上、ご参考になれば幸いです。




































