決算賞与と社会保険料の損金算入時期
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
李 萍(り ぴん)です。K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!
(監修:代表 香川 晋平)

未払決算賞与の計上
下記3点を満たせば、期末まで決算賞与を支給していなくても、未払経費として計上する事は可能です。
① 事業年度の終了日まで決算賞与の支給額を通知する事
② 通知した事業年度の終了日から1月以内に支払う事
③ 通知した事業年度における損金経理をする事
決算賞与に係る社会保険料の計上
法人税基本通達9-3-2では、社会保険料の損金算入時期を定めています。
「法人が納付する次に掲げる保険料等の額のうち当該法人が負担すべき部分の金額は、当該保険料等の額の計算の対象となった月の末日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。
(1)健康保険法第155条… (以下略)」
上記の通達で「月の末日の属する」となっているのは、社会保険料は月末時点で在職している従業員にかかる保険料を翌月末までに納付することになっており、従業員が月の途中で退職した場合には退職月に係る社会保険料の納付義務がないためです。
つまり、社会保険料の支払債務は支給月の月末にならないと確定しないということです。
したがって、決算賞与に係る社会保険料は、決算賞与の損金算入時期とは異なり、実際の決算賞与の支払日において損金算入することになります。
このように両者の損金算入時期は、泣き別れになりますので、特に注意が必要です。




































