社員旅行 課税されないケース
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
邊見 太陽(へんみ たいよう)です。K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、
税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!(監修:代表香川 晋平)
企業が社員旅行の費用を負担した場合、従業員が受ける経済的利益は給与課税の対象になることがあります。ただし、一定の要件を満たせば課税されないと国税庁は示しています。
原則として、社員旅行は「旅行期間が4泊5日以内」であり、かつ「従業員の参加割合が50%以上」であれば、課税の対象外とされています。さらに、社会通念上一般的な福利厚生として行われることが重要です。例えば、全従業員を対象に親睦や勤労意欲の向上を目的に企画される旅行であれば、企業負担による経済的利益も非課税と扱われます。
一方で、参加割合が50%未満の場合は原則課税とされますが、例外もあります。国税庁は令和4年12月に、参加割合が38%であっても給与課税の対象外とした事例を示しました。このケースでは、福利厚生規程に基づき年1回行われ、全従業員を対象に募集したうえで親睦を目的とするなど、社会通念上一般的と認められる旅行であることが考慮されました。
つまり、参加割合だけではなく旅行の内容や目的を総合的に勘案して判断されるのです。
なお、旅行に参加しなかった従業員へ金銭を支給したり、役員のみを対象にした場合は課税対象となります。企業は福利厚生の一環として社員旅行を企画する際、課税要件を十分に理解して実施することが求められます。



































