インボイス発行事業者の登録取消し
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
邊見 太陽(へんみ たいよう)です。K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!(監修:代表香川 晋平)

取引先が消費税の申告を怠ったことなどにより、インボイス発行事業者としての登録が取り消されるケースが新たに生じるのではないかと懸念する向きがあります。
しかし、国税通則法に基づく附帯税が課される程度の違反を理由にインボイス発行事業者としての登録が取り消されることはありません。
税務署長によるインボイス発行事業者の登録取消しは、今後インボイスの交付を行うことが想定されない場合や、インボイス発行事業者としての適性に問題があると認められる場合に行われます。
具体的には、国内事業者については、1年以上所在が不明である場合や、事業を廃止したと認められる場合、消費税法の規定に違反して罰金以上の刑に処せられた場合(不正に還付を受けた、故意に申告書を提出しなかったなど)が該当します。
したがって、過少な申告書を提出したことにより過少申告加算税が課された場合や、消費税の納付が漏れていたことにより不納付加算税が課された場合であっても、そのことをもって登録が取り消されることはありません。




































