従業員へ支給する退職金が満期保険金の額より少ない場合
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
江畑 愛(えばた あい)です。
K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!
(監修:代表 香川 晋平)

今回は従業員の退職金に充当するため、ハーフタックスプランの養老保険に加入したが、
実際に支給する退職金の額が満期保険金より少ない場合について解説していきます。
平成8年7月4日の国税不服審判所の裁決で、要約、次の判断が示されています。
『養老保険という生死混合保険は、一種の福利厚生の目的・性格と資産投資の目的・性格との二面性を併せ有しており、
このことは、従業員の職種、年齢及び勤続年数のいかんにかかわらず保険金額及び保険期間が一律であること、
あるいは満期保険金の使途によって左右されるものではない。
また、従業員にとって、保険金額が高額であることによって福利厚生の意味合いが強くなるものであり、
かつ、万一の場合の保障という形で、従業員に福利厚生の恩恵を供与していることは紛れもない事実である。
これらの事実を無視して、請求人が本件各生命保険契約を締結したのは福利厚生以外の目的、
すなわち、投資のみを目的としたものであると断定することは相当でない。』
このことから、実際に支給する退職金の額が会社が受け取る満期保険金より少なくても、
支払う保険料の処理については、問題ないものと考えられます。
ただし、加入する養老保険契約が福利厚生目的である旨とする規程などをきちんと整理しておく必要がありますので
ご注意ください。
以上
ご参考になれば幸いです。




































