災害減免法による所得税の軽減免除
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) | ![]() |
前回は災害や盗難等で資産に損害を受けた時の雑損控除について紹介致しました。
年間所得1,000万円以下の方であれば、雑損控除以外に災害減免法による所得税の軽減免除が受けられますので、どちらか有利の方を選べます。
災害によって受けた住宅や家財の損害金額(保険金などにより補てんされる金額を除きます。)がその時価の2分の1以上で、かつ、
災害にあった年の所得金額の合計額が1,000万円以下のときにおいて、
その災害による損失額について雑損控除の適用を受けない場合は、災害減免法によりその年の所得税が次のように軽減されるかまたは免除されます。
災害減免法により軽減または免除される所得税の額の表 | |
所得金額の合計額 | 軽減または免除される所得税の額 |
500万円以下 | 所得税の額の全額 |
500万円を超え750万円以下 | 所得税の額の2分の1 |
750万円を超え1,000万円以下 | 所得税の額の4分の1 |
(注) ここでいう「所得金額の合計額」とは、所得税法第22条《課税標準》に規定する総所得金額(純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失および特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除後)、分離課税の土地等に係る事業所得および雑所得の金額、特別控除後の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、申告分離課税の上場株式等に係る配当所得等の金額、上場株式等に係る譲渡損失および特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除後の申告分離課税の株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除後の申告分離課税の先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額および退職所得金額の合計額(これらの所得の金額につき所得税法第69条《損益通算》の規定の適用がある場合には、その適用後の金額の合計額)をいいます。





































