K&P税理士法人
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相続税申告が必要な人・不要な人

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
稲本 孝史(いなもと たかふみ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(稲本)

「相続が発生したら、相続税の申告が必要なのかな?」と不安に思われる方も多いのではないでしょうか。
実は、申告が必要な人と不要な人には明確な基準があります。

1. まずは「基礎控除」で判断

相続税には「基礎控除」という仕組みがあります。遺産総額がこの基礎控除額を超えなければ申告不要です。計算式は次の通りです。

3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

たとえば、相続人が配偶者と子ども2人(合計3人)の場合、基礎控除額は
3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円
となります。

遺産総額がこの4,800万円以内なら、相続税の申告は不要です。

2. 申告が必要になるのはこんなとき

・遺産の合計額が基礎控除を超える場合

・小規模宅地等の特例や配偶者控除などを使って最終的に税額がゼロになる場合でも、特例を適用するためには必ず申告が必要です。

3. 申告が不要になるのはこんなとき

・遺産が基礎控除の範囲内に収まっている場合

・生前贈与を含めても控除額を下回る場合

ただし、不動産の評価や贈与の有無によっては判断が難しいこともあります。「申告不要」と思っていたら、実は必要だった…ということも珍しくありません。

K&P税理士法人では、相続税申告のご相談を随時受付中です。ご興味のある方は是非お気軽にお問い合わせください。