永年勤続者への旅行券と給与課税
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
金川容穆(かねがわようぼく)です。K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!(監修:代表香川 晋平)

役員や従業員に対し、永年働いていることの感謝の意として旅行券等を支給する会社がありますが、所得税法上、給与などの金銭の支給に加え、会社が従業員に提供する経済的利益も、原則として給与課税の対象となります。
ただし、一定の要件を満たす場合には、課税対象とならないことになっております。
まず、永年勤続者に支給する旅行・観劇への招待費用は、以下のいずれにも該当する場合は、給与課税としなくてよいとされています。(所基通36-21)
①支給する旅行や観劇への招待費用の額や記念品が勤続期間等に照らし社会通念上相当と認められること。
②おおむね10年以上の勤続年数の者を対象とし、かつ、2回以上表彰を受ける者は、おおむね5年以上の間隔をおいて行われるものであること。
一方、これを旅行券として支給した場合について、有効期限がなく、換金性もあり、実質的に金銭を支給したことと同様になりますので、原則として給与課税されます。
ただし、上記①②に加え、以下の要件を全て満たす場合は、給与課税としなくてよいとされます(個別通達昭60直法6-4)。
③旅行の実施が支給後1年以内であること
④旅行の範囲が支給額からみて相当なものであること
⑤旅行の実施後に旅行日や旅行先、旅行会社等への支払額などを記入した報告書等を会社に提出すること
⑥支給後1年以内に旅行券の全部又は一部を使用しなかった場合には未使用分の旅行券を会社に返還すること
例えば、旅行用途に限定された金券や、掲載内容が宿泊施設や観光プランに限定されているカタログギフトを支給する場合は、上記の要件をすべて満たせば給与課税の対象外となります。一方で、グルメや日用品など旅行以外の物も選べるカタログギフトなど、選択性が乏しいと認められない場合は、支給された金銭で品物を購入したことと同様になるため、給与課税の対象となります。




































