万博の入場券と税金損金処理のポイント
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
江畑 愛(えばた あい)です。
K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!
(監修:代表 香川 晋平)

2025年4月13日から始まった大阪・関西万博ですが、
連日盛り上がりみせております。
今回は万博の入場券と損金処理のポイントについて解説していきます。
【1】取引先等へ渡す場合
法人が万博の入場券を購入し、
これを販売促進等の目的でその入場券のみを取引先等へ渡す場合には、
税務上この入場券の購入費用は、交際費等ではなく販売促進費等(=損金) として
処理をすることができます。
万博は国をあげた大きなイベントです。
万博の入場券を法人が購入することは、法人の協力姿勢をみせるものであり、
法人のイメージアップにつながると考えられます。
そのため、ブランディング戦略の一環などで渡すのであれば、損金として認めてもらえます。
ポイントは、主に次の2つです。
①目的は販売促進等であること。
②入場券のみであること
(付随する交通費や飲食代などは販売促進費等として認められません)
【2】従業員の福利厚生
従業員の慰安会やレクリエーション等を目的とした万博の入場券の購入費用、
および通常要する交通費や宿泊費等については、その従業員の家族分も含めて福利厚生費として認められます。
ポイントは、主に次の3つです。
①全従業員を対象とするなど、通常の福利厚生費として認められる前提があること
(特定の者を対象とする等は、福利厚生費として認められません。
なお、交付を希望しない従業員に対し、入場券の代わりに金銭を給付する行為はできません。)
②取引先と異なり、入場券代だけでなく、通常要する交通費や宿泊費等も含めてOK。
③従業員の家族分も含めてOK。(通常の社員旅行などは、家族分は福利厚生費として認められません。)
【3】購入費用に係る消費税の取扱い
「大阪・関西万博」の入場券は消費税法における「物品切手等」に該当します。
消費税法上、物品切手等の発行は不課税されているため、購入段階で課税仕入れとすることはできません。
実際に役務または物品の引換給付を受けた時に、はじめてその引換給付を受けた事業者の課税仕入れとなります。
上記【1】のように、入場券を取引先へ交付し、取引先によって使用されたのであれば、
購入した事業者においては、入場券の購入費用について仕入税額控除の適用を受けることはできません。
(購入した事業者において使用されていないため。)
上記【2】の場合では、購入した時点および従業員等へ交付した時点では課税仕入れにはなりませんが、
従業員等が実際に使用した段階で課税仕入れとして仕入税額控除の適用を受けることができます。
(入場券に係るインボイスの保存ならびに、従業員等が実際に使用したことについて
事後的に報告を受けるなどの対応が必要です。)
以上
参考になれば幸いです。




































