K&P税理士法人
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ゴルフ会員権を譲渡した場合の取得費及び譲渡費用

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
李 萍(り ぴん)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

 

ゴルフ会員権の譲渡所得の計算上控除する取得費及び譲渡費用について説明させて頂きます。

 

1、ゴルフ会員権を譲渡した場合の取得費

  原則として、ゴルフクラブの会員となるために支出した費用等をいい、次のようなものがこれに該当します。

(1) ゴルフクラブへの入会に当たって支出した入会金、預託金、株式払込金

(2) 第三者から会員権を取得した場合の購入価額、名義書換料、会員権業者に支払う手数料

(3) 会員権を取得するために借り入れた借入金の利子のうち、その会員権の取得のための資金の借り入れの日から使用開始の日までの期間に対応する部分の利子

  この場合の「使用開始の日」は、次のとおり、会員としての権利の行使が可能となった日をいいます。

① オープン前の会員権を取得した場合には、そのゴルフ場がオープンした日(オープン前に譲渡した場合には譲渡の日)

② オープン後の会員権を取得した場合には、会員権(会員資格)を取得した日

 

2、会員権を譲渡した場合の譲渡費用

  譲渡のために直接要した費用をいい、ゴルフ会員権業者に支払う手数料等が該当します。

 

**年会費

  会員権を保有することに伴う維持管理費用なので、取得費、譲渡費用のいずれにも該当しません。