個人事業主の交際費を必要経費とするための3つのポイント
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
江畑 愛(えばた あい)です。
K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!
(監修:代表 香川 晋平)

今回は個人事業主の交際費について解説していきます。
取引先との関係構築や営業活動の一環として発生する飲食や贈答などの支出は、
いわゆる「交際費」に該当するものですが、
法人とは異なり、法律上、金額に上限はありません。
そのため税務調査では、法人よりも厳しい目で見られることもあるため、
税務上の必要経費として認めてもらうには、注意が必要です。
必要経費として認められるためのポイントを、3つご紹介します。
(1)事業に関係していること
接待交際費であれば、収入につなげるための活動なのかが、ポイントになります。
家族や友人とのプライベートな支出は認められません。
(2)記録・保存していること
支出を証明する領収証など書類の保存はもとより、
相手の名前や、いつ、どこで、どんな目的 で支出したのかなどを、
記録しておきましょう。
領収証などにメモ書きするだけでも、将来、税務調査があったときに容易に説明することができます。
プライベートで同様の支出があれば取っておき、区別していることの説明ができると
なおよいでしょう。
(3)常識の範囲内であること
支出する金額や接待の回数が、常識的な範囲内であることも大切です。
金額が高額あるいは回数が多い場合は、
その理由や必要性について、合理的に説明できるようにしておく必要があります。
以上
- ご参考になれば幸いです。




































