名義預金とされないように
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) | ![]() |
相続税申告のお手伝いをさせて頂く際に、被相続人(亡くなった方)は、子や孫への贈与をしている認識にもかかわらず、いわゆる「名義預金」として相続税の課税対象とせざるを得ない場合がございます。
誰の名義の預金かに関わらず、下記のどれかに該当していると名義預金として指摘される可能性が高いです。これから贈与を考えている方はご注意ください。
1. 通帳や印鑑の保管は被相続人が行っている。
実質的に管理している方の財産とされる可能性が高いです。
2. 被相続人と同じ届出印を使っている。被相続人の自宅の近くの金融機関の口座である。
同一の印鑑を利用しているということは被相続人が管理していると疑われます。
金融機関は直ちにではないですが、被相続人の管理が疑われる要因にはなります。
3. 口座の名義人が預金口座の存在を知らない。
名義人のものではなないとみなされます。
4. 贈与の事実がない。
贈与契約はあげる側ともらう側の意思と両者の合意があって初めて成立します。
あげる側の意思だけでは贈与は成立しません。
K&P税理士法人では、相続税申告のお手伝いをさせて頂いております。申告をお考えの方は、是非ご相談ください。