K&P税理士法人
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生命保険料控除の見直し

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
下原 弘稔(したはら ひろとし)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

 

令和7年度の税制改正では、生命保険料控除について、次の見直しが行われました。

① 新生命保険料に係る一般生命保険料控除について、23歳未満の扶養親族を有する場合の一般生命保険料控除の控除額は、

 次のように計算することとされました。

 年間の新生命保険料   控除額

 3万円以下       新生命保険料の全額

 3万円超6万円以下   新生命保険料×1/2+1.5万円

 6万円超12万円以下    新生命保険料×1/4+3万円

   12万円超                    一律6万円

 

② 旧生命保険料及び上記①の適用がある新生命保険料を支払った場合の一般生命保険料控除の適用限度額が6万円(改正前は4万円)とされました。

(注)一般生命保険料控除、介護医療保険料控除及び個人年金保険料控除の合計適用限度額は、現行と同様の12万円となります。

なお、この改正は、令和8年分の所得税について適用されます。

いかがでしたか。

私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさていただきます。

ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。