K&P税理士法人
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令和7年住民税の定額減税

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
稲本 孝史(いなもと たかふみ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(稲本)

令和6年の定額減税では、対象となる納税者は対象者1人につき、所得税から3万円、住民税から1万円が控除されました。
定額減税は、令和6年限りの措置として設けられた制度なので、基本的には令和6年の税金にしか影響がありませんが、一部の方は令和7年の住民税から控除される場合があります。

令和7年控除の対象となるのは
・本人の合計所得金額が1,000万円超で、
・配偶者の合計所得金額が48万円以下
を満たす方で、配偶者分の定額減税1万円が令和7年の住民税から控除されます。

あくまで追加で控除されるということではなく、令和6年住民税計算時には情報が準備できておらず控除できなかった控除額が1年遅れて控除される形です。

K&P税理士法人を含むK&Pグループでは、給与計算から年末調整など従業員の給与に関する業務を多くお手伝いさせて頂いております。ご興味のある方は、K&P税理士法人まで是非ご連絡ください。