国税の納税猶予制度
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
邊見 太陽(へんみ たいよう)です。K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!(監修:代表香川 晋平)
経済情勢の変化などの影響により、国税を一時に納付することができない場合、次の要件の「すべて」に該当するときは、税務署に申請することにより、原則として1年以内の期間に限り、猶予が認められます。
① 国税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められること
② 納税について誠実な意思を有すると認められること
③ 猶予を受けようとする国税以外の国税の滞納がないこと
④ 納付すべき国税の納期限から6か月以内に申請書が提出されていること
また、以下のようなケースに該当する場合は、それぞれ記載した金額について、納税
の猶予が認められることがあります。
①事業を廃止し、又は休止した場合
②事業に著しい損失を受けた場合
③市場の悪化、親会社からの発注の減少等により売上の著しい減少を受けた場合
※既に滞納がある場合でも、申請をすることが可能です。
※原則として猶予を受けようとする金額に相当する担保が必要となりますが、担保提供により事業の継続等に著しい支障を来すおそれがある場合には、担保は不要です。
以上、ご参考になれば幸いです。