戸籍法の改正について
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
江畑 愛(えばた あい)です。
K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!
(監修:代表 香川 晋平)
2025 年 5 月 26 日から、戸籍に氏名のフリガナが追加されます。
これに伴い、戸籍を持つすべての日本国民に、
本籍地の市区町村から、「戸籍に記載される予定のフリガナ」の通知が届きます。
フリガナが正しいかどうかを確認するための通知で、
2025 年 5 月 26 日以降に郵便で届きます。
通知が届いたら、フリガナが間違っていないか必ず確認しましょう。
正しければそのまま何もする必要はありません。
通知書に記載のフリガナが 1年後、自動的に戸籍に記載されます。
間違いや変更希望があれば、届出を行います。
期限は、2026 年 5 月 25 日までとなり、
マイナ ポータルによるオンライン届出、市区町村窓 口での届出、郵送による届出が必要となります。
下記にご注意事項まとめておりますのでご参照ください。
- ①届出をする方
氏名のうち、氏(苗字)については原則として戸籍の筆頭者が行います。
ご家族で相談し、家族で統一して届出を行ってください。
名(名前)については各人が届出を行います。
子どもについては親権者が届出を行いますが、15 歳以上であれば、本人が届け出ること
ができます。
ただし、氏名として用いられる文字の読み方として、
一般的に認められているものでなければなりません。
極端な当て字や一般的でない読みは認められない場合があるため、注意が必要です。
- ②パスポート等と異なる場合
パスポートですでに使用している氏名のフリガナを確認しておきましょう。
異なる場合には、パスポートの変更手続きが必要になる等、不都合が生じる可能性があります。
他の行政手続き等で使用しているフリガナもご確認ください。
- ③届出しなかった場合
通知されたフリガナで自動的に戸籍に記載されますので後から変更する場合は、
家庭裁判所の許可が必要になることがあります。
- ④詐欺にご注意ください
フリガナ届出に手数料はかかりません。法務省や市区町村の職員を騙り、金銭を支払うよう要求する等の詐欺には、十分に注意が必要です。
不審に思われたときは、お住まいの市区町村担当窓口や最寄りの警察署等にご相談ください。
以上
ご参考になれば幸いです。