輸出物品販売場で免税となる日本人
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) | ![]() |
日本人(日本国籍)が輸出物品販売場で免税で物品を購入することができるのはご存知でしょうか。
その対象は、非居住者で、国内以外の地域に引き続き2年以上住所又は居所を有する者であることについて、その者に係る領事館
(領事館の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む)の在留証明又は戸籍の附票の写し(最後に入国し
た日から起算して6月前の日以後に作成されたものに限る)により確認された人とされています。
したがって、これに該当する日本人は、輸出物品販売場で免税で物品を購入することができ、購入する際は、最後に入国した日から
起算して6月前の日以後に作成された、その者に係る領事館の「在留証明」又は「戸籍の附票の写し」(証明書類)を提示して、
国内以外の地域に引き続き2年以上住所又は居所を有していることを示さなければなりません。
国内に住所又は居所を有する者や国内にある事務所に勤務している者、入国後6か月以上経過した者等は、免税購入対象者に該当しない
ので、免税で購入することができません。
いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさていただきます。
ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。