中小企業におけるリース税制改正
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
邊見 太陽(へんみ たいよう)です。K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!(監修:代表香川 晋平)
この新会計基準では、令和6年9月に、企業会計基準委員会からリースに関する新会計基準が公表されました。
借り手について、これまでのオペレーティングリースとファイナンスリースの区分が廃止となります。
それにより、リース開始日に使用権資産とリース負債を計上する単一の会計処理モデルを採用することとなりました。
使用権資産は賃借期間にわたって減価償却費を計上、リース負債は利息相当額を費用計上することになります。
一方、法人税では、これを踏まえた上でオペレーティングリース取引については、法人の会計処理にかかわらず、
オペレーティング取引に係る契約に基づき、法人が支払う金額のうちその事業年度に債務が確定した金額を経費にするとする
従来からの取扱いを踏襲することとしました。
したがって、オペリーティングリース取引について、新会計基準で会計処理をする法人については、
会計上の費用と損金計上額が一致しないこととなり、申告の際に調整が必要になりますが、
新会計基準を採用しない中小企業は、特に影響がありません。
以上、ご参考になれば幸いです。