K&P税理士法人
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被災地に設置された災害対策本部への義援金

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
星田 恭宏(ほしだ やすひろ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(星田)

能登半島地震で被災された方々へ、この場をお借りして心よりお見舞い申し上げます。

そして被災地の一日も早い復旧をお祈り申し上げます。

 

今回は能登半島地震で被災された自治体に義援金をお支払いした際の税務上の取扱いに

ついてご説明させて頂きます。

大きくは個人と法人で支払った場合で大別される事となります。

 

  • ①個人が義援金を支払った場合

個人が、被災地の地方公共団体に設置された災害対策本部に対して支払った義援金については、「特定寄附金」に該当し、寄附金控除の対象となります。

また、その義援金は、地方公共団体に対する寄附金として個人住民税の寄附金税額控除の対象(ふるさと納税)となります(ワンストップ特例制度の適用ができます)。

また、日本赤十字社や中央共同募金等(赤十字社等)への義援金で、その義援金が最終的に地方公共団体に対して拠出されるものである場合においても「特定寄附金」に該当し、寄附金控除の対象となります。

この場合の義援金もふるさと納税に該当しますが、この場合は、ワンストップ特例制度の適用はできませんので注意が必要です。

 

  • ②法人が義援金を支払った場合

法人が、被災地の地方公共団体に設置された災害対策本部に対して支払った義援金は、「国等に対する寄附金」に該当し、その全額が損金の額に算入される事となります。

また、(赤十字社等)への義援金で、その義援金が最終的に義援金配分委員会等に対して拠出されることが募金趣意書等において明らかにされているものであるときは、「国等に対する寄附金」に該当し、その全額が損金の額に算入される事となります。

 

いかがでしたか。

私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。