K&P税理士法人
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税務調査手続規程の改正

 

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
田口 千里(たぐち ちさと)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

消1.税務調査手続の明確化

税務調査手続について、次のとおり、現行の運用上の取扱いが法令上明確化されました。

①税務調査に先立ち、課税庁が原則として事前通知を行うこととされました。ただし、課税の公平確保の観点から、一定の場合には事前通知を行わないこととされました。

②課税庁の説明責任を強化する観点から、調査終了時の手続が整備されました。

③納税者から提出された物件の預かりの手続のほか、課税庁が帳簿書類その他の物件の「提示」「提出」を求めることができることが法令上明確化されました。

最近は、税務調査で会計ソフトのデータを求められることが増えたように感じます。

 

2.更正の請求期間の延長等

納税者が申告税額の減額を求めることができる「更正の請求」の期間(改正前:原則1

年)が5年に延長されました。

併せて、課税庁による増額更正の期間(改正前:原則3年)が5年に延長されました。

3.処分の理由附記等

全ての処分(申請に対する拒否処分及び不利益処分)について理由附記を実施することとされました。

 

いかがでしたか。

私どもK&P税理士法人では、日々の些細な疑問点も、いつでもご相談いただけます。

ぜひお気軽にお電話くださいませ。