K&P税理士法人
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免税事業者が令和5年10月1日以後に登録する場合

 

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
林 宏二(はやし こうじ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

インボイス制度が開始されて1ヵ月余りが経ちました。

本日は、消費税の免税事業者が令和5年10月1日以後に登録を受ける場合の取り扱いについてご案内いたします。

 

 免税事業者が登録を受けるためには、原則として、消費税課税事業者選択届出書(課税選択届出書)を提出し、課税事業者となる必要がありますが、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中において、令和5年10月1日後に登録を受ける場合には、適格請求書発行事業者の登録申請書に登録希望日(提出日から15日以降の登録を受ける日として事業者が希望する日)を記載することで、その登録希望日から課税事業者となる経過措置が設けられています。

 したがって、この経過措置の適用を受ける場合は、登録希望日から課税事業者となりますので、課税選択届出書を提出する必要はありません。

 また、この経過措置の適用を受けて適格請求書発行事業者の登録を受けた場合は、基準期間の課税売上高にかかわらず、登録日から課税期間の末日までの期間について、消費税の申告が必要となります。

 なお、この経過措置の適用を受けない課税期間に登録を受ける場合は、原則どおり、課税事業者選択届出書を提出し、課税事業者となる必要があります。

 

いかがでしたか。 私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさ せていただきます。ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。