K&P税理士法人
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口座振替により賃料を支払っている場合の請求書等の保存要件

 

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
下原 弘稔(したはら ひろとし)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

今回は、口座振替で賃料を支払っている場合の請求書等の保存要件について、お話し致します。

 

原則、契約書に基づき代金決済が行われ、取引の都度、請求書や領収書が交付されない取引であっても、仕入税額控除を受けるためには、

原則として、適格請求書の保存が必要です。

 

なお、適格請求書は、一定期間の取引をまとめて交付することもできますので、相手方(貸主)から一定期間の賃借料についての適格請求書

の交付を受け、それを保存することによる対応もできます。

 

また、口座振込により家賃を支払う場合でも、適格請求書の記載事項の一部が記載された契約書等とともに、銀行が発行した振込金受取書

を保存することにより、請求書等の保存があるものとして、仕入税額控除の要件を満たすこととなります。

 

相手方が適格請求書発行事業者か否かを確認する必要には「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」をご確認いただければと思います。

 

いかがでしたか。

私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさていただきます。

ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。