K&P税理士法人
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国外転出時課税制度

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
下原 弘稔(したはら ひろとし)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

皆様、国外に転出する場合に課税される制度をご存じでしょうか。

その制度を「国外転出時課税制度」といいます。

 

今回は、「国外転出時課税制度」についてお話し致します。

 

この制度は、一定の居住者「対象者」のうち、「対象資産」を所有している場合に、「対象時期」までに対象資産の譲渡又は決済(譲渡等)

があったものとみなして、対象資産の含み益に対して所得税が課税される制度です。

 

「対象者」

対象者は、次の1及び2のいずれにも該当する者です。

1. 国外転出の時に所有等している対象資産の価額の合計額が1億円以上であること

2. 原則として国外転出の日前10年以内において、国内在住期間が5年を超えていること

※上記は原則であり、例外規定もございます。

 

「対象資産」

1. 1億円以上の有価証券

(注)有価証券の対象は、株式(上場と非上場株式)、投資信託等、匿名組合契約の出資の持分となります。

2. 未決済の信用取引

 

「対象時期」

1. 対象者が国外転出をする時

2. 対象者が国外に居住する親族等(非居住者)へ対象資産の一部又は全部を贈与する時

3. 対象者が亡くなり、相続又は遺贈により国外に居住する相続人又は受遺者が対象資産の一部又は全部を取得する時

 

いかがでしたか。

K&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。

ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。