K&P税理士法人
お気軽にご相談下さい 0120-648-250
  • ホーム
  • サービス料金一覧
  • 会社概要
  • スタッフ紹介
  • お客様紹介
  • セミナー実績
  • メディア実績
  • アクセス
  • 採用情報

相続税の基礎控除額

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
稲本 孝史(いなもと たかふみ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(稲本)

みなさま、相続税の基礎控除額というものをご存知でしょうか。

相続が発生したことにより課税される相続税ですが、亡くなった方(被相続人といいます。)の財産が一定額を上回らなければ、相続税の納税・申告の義務がありません。
もちろん相続税について税理士に頼む必要もありません。

この一定額というのが基礎控除額です。
基礎控除額は、 3,000万円+600万円×法定相続人の数 の算式の金額です。

式のなかに出てくる法定相続人の数というのは、基本的には相続税の人数だと考えて問題ないです。
相続の放棄や養子がいる場合などは、相続人の人数とずれる場合があります。

相続人1人の場合で、3,000万円+600万円×1人=3,600万円、2人の場合で4,200万円の基礎控除額があります。

もし被相続人の財産が基礎控除額を大きく下回れば、相続税のことは心配不要です。

基礎控除額を超える場合や、基礎控除額ギリギリで申告すべきか分からない場合など相続税についてサポートが必要な際には是非K&P税理士法人にご相談ください。