小規模事業者に係る2割特例が受けられない場合
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) | ![]() |
皆様、消費税インボイス制度がいよいよ10月1日から開始されますが、インボイス制度に向けてご準備はされていますでしょうか。
消費税インボイス制度の開始にあたり小規模事業者に係る2割特例制度が新たに創設される事となります。
この2割特例制度が基準期間の課税売上高が一千万円以下であっても受けれない課税期間がございます。
今回はインボイスで、小規模事業者に係る2割特例が受けられない場合についてご説明させて頂きます。
小規模事業者に係る2割特例は、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの各課税期間において、免税事業者が適格請求書発行事業者となる場合に適用することができますが、基準期間の課税売上高が1千万円を超える課税期間以外にも、以下の場合には事業者免税点制度の適用が制限される課税期間については適用を受けることが出来ない事となります。
- ①特定期間における課税売上高による納税義務の免除の特例による場合
- ②相続・合併・分割があった場合の納税義務の免除の特例による場合
- ③新設法人・特定新規設立法人の納税義務の免除の特例による場合
- ④消費税課税事業者選択届出書を提出して課税事業者となった後2年以内に本則課税で調整対象固定資産の仕入れ等を行った場合において、
- 消費税課税事業者選択不適用届出書の提出ができない場合
- ⑤新設法人及び特定新規設立法人の特例の適用を受けた課税期間中に、本則課税で調整対 象固定資産の仕入れ等を行った場合
- ⑥本則課税で高額特定資産の仕入れ等を行った場合
いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。