K&P税理士法人
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生前贈与加算の期間

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
稲本 孝史(いなもと たかふみ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(稲本)

 

「年間110万円まで贈与税がいらない。」

聞いたことがある人も多いのではないでしょうか。暦年贈与というもので、年間110万円の非課税額があるため、贈与税が発生しません。

 

ただし、注意点があり、もし贈与した人が贈与後に死亡してしまった場合、死亡日前3年間の暦年贈与は、110万円以下でも相続税の計算に含めることになります。これを生前贈与加算といいます。

 

この生前贈与加算の期間が2024年より7年に延びる予定です。

相続税がかかる可能性がある方はより一層慎重な相続税対策が必要になってきます。

 

K&P税理士法人では、相続税の生前の対策のご依頼もお待ちしております。

是非ご相談ください。