K&P税理士法人
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相続税の延滞税等が発生しない場合

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
稲本 孝史(いなもと たかふみ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(稲本)

税務調査などで指摘を受け修正申告をする場合には、本来の税額に加え、延滞税や加算税を納付することがほとんどです。

 

ただし、相続税については、延滞税加算税が発生しない場合があります。

 

相続税は、財産を受取ったすべての人で相続税の総額を計算するため、1人が誤った申告をおこなっていると、その他の人の税額まで影響があることがあります。

 

他の人が間違った影響を受け修正申告をした方には非がないので、そのような人は、延滞税や加算税のペナルティが免除されることとなります。

もちろん影響を受けて増加した税額は、納付する必要がありますし、間違った本人については、延滞税や加算税の対象となります。

 

 

K&P税理士法人では、相続税の申告のご依頼もお待ちしております。

是非ご相談ください。