K&P税理士法人
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ふるさと納税返礼品の収入計上時期

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
稲本 孝史(いなもと たかふみ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(稲本)

前回、ふるさと納税の返礼品は一時所得の収入金額として計算するとお伝えしましたが、今回は、いつの収入のとすべきかをお話したいと思います。

ふるさと納税をして、同年中に返礼品を受取ることがほとんどだと思います。
この場合には、ふるさと納税利用年と同年で返礼品の一時所得を認識します。

それでは、ふるさと納税して、その翌年に返礼品を受取った場合には、どうでしょうか。

正解は、その受け取った日。具体的には住所地等に到着した日に一時所得を認識します。。

このコラムは年末ギリギリに書いているので、これをお読み頂いて、ふるさと納税する方は、ふるさと納税利用と一時所得申告が別年になる可能性がとても高いです。ご注意ください。

K&P税理士法人では、ふるさと納税の控除を受けるための確定申告のご依頼も受付しています。是非ご相談ください。