在宅勤務で従業員にパソコンを渡した場合
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) | ![]() |
2年程前から在宅勤務を導入する企業が大幅に増えました。
在宅勤務はパソコンを使っての勤務が基本かと思います。このパソコンを社員に渡した際に給与課税が必要かどうかご説明します。
・パソコンを貸与した場合
貸しているだけなので、給与課税の必要はございません。もちろん退職時には返却してもらうこととなります。
・パソコンを支給した(従業員所有となる)場合
価値のあるものを支給したため、現物支給として給与課税する必要があります。
パソコンを例にとって説明しましたが、パソコンに限らず“貸した”か“あげた”かで取り扱いが異なります。
おそらく、ほとんどの方が「そりゃそうだろうな。」という結果かと思います。
ただ、比較的高価なもので、対象者が複数となると全体では多額となるので、取り扱いについては、十分ご注意ください。
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