K&P税理士法人
お気軽にご相談下さい 0120-648-250
  • ホーム
  • サービス料金一覧
  • 会社概要
  • スタッフ紹介
  • お客様紹介
  • セミナー実績
  • メディア実績
  • アクセス
  • 採用情報

給付金・助成金の益金算入時期

 

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
宮本 優子(みやもと ゆうこ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(宮本)

 先日お客様より

 「新型コロナ関連の給付金や助成金を受け取った場合、益金算入時期は、どのようになるのですか?」

 とご質問をいただきました。

 

 給付金・助成金の収益計上時期は、

 あらかじめ「経費支出の補填」を目的に給付された給付金・助成金であるかどうかで、益金算入時期が異なりますのでご説明いたします。

 

【経費支出の補填の特性がない場合】

 支給決定時の属する事業年度の益金に算入します。

 

【経費支出の補填の特性がある場合】

 ①事後的に経費補填が行われた場合

  支給決定時の属する事業年度の益金に算入します。

 ②あらかじめ経費支出の補填を前提に所定の手続きが行われた場合

  経費支出の発生時の属する事業年度の益金に算入します。

  支給額が確定していない場は、見積もり計上します。

 ③将来発生する経費支出の補填のために一括で支給された場合

  支給決定時の属する事業年度に一括して益金に算入します。

 

 例えば、雇用調整助成金は、休業手当という「経費支出の補填」の特性がありますので、

 休業等の事実があった日の属する事業年度で収益計上します。

 ただし、新型コロナ禍における特例措置として、手続きの簡素化などの特例措置が設けられており、

 その場合は事前の「計画届」の提出が不要とされております。

 その場合の雇用調整助成金の収益計上時期は、原則どおり、交付決定日の属する事業年度となります。

 とてもややこしい表現になりましたが、経費支出の補填の特性で異なってきますので、十分ご注意くださいませ。

 

 いかがでしたか。

 私どもK&P税理士法人では、記帳代行から申告業務・税務顧問まで承ります!

 日々の些細な疑問点も、いつでもご相談いただけます。

 ぜひお気軽にお電話くださいませ。